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そもそもインボイスには何を書けばよいのか?

  • 藪木総合会計
  • 2022年10月14日
  • 読了時間: 1分

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。消費税課税事業者の皆様はインボイス発行事業者の登録申請を済まされた方も多いことと思います。免税事業者の皆様にはインボイス発行事業者登録をされるかどうかについて、順次ご説明をさせていただいているところです。

 発行事業者登録が済まれましたら、インボイスの記載事項を把握して請求書発行ソフトやレジの対応を事前に準備しましょう。


インボイスの記載事項は以下の通りです。


国税庁「適格請求書等保存方式の概要」令和4年7月パンフレット P6より抜粋



 一般的には左の「適格請求書」の6つの項目を記載します。現在の請求書と異なる点は上記6項目のうち、下線が引かれた部分になります。①税務署から通知されたTから始まる事業者登録番号を記載することと、④税率ごとに区分した請求合計額(税込または税抜金額)と適用税率、及び⑤税率ごとの消費税額合計を記載する点です。

 右は「適格簡易請求書」で、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等にかかる取引の場合はこちらを交付することができます。


-経営Quatery 2022/10/17号(204号)より抜粋-


 
 
 

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