令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス発行事業者の登録申請は昨年10月から始まり、徐々にインボイス発行事業者登録を完了された事業者が増えてきました。
申請期限は来年3月末ですので、登録するかどうかの検討が必要な時期になっています。
○インボイス制度とは、税務署に登録した事業者のみが「適格請求書(インボイス)」を発行できる(発行義務がある)制度のことです。適格請求書(インボイス)でなければ、受け取った事業者は仕入税額控除ができなくなります(経過措置あり)。
○仕入税額控除とは、原則課税方式で消費税を計算して納税している事業者が、売上先から預かった消費税から控除できる「仕入や経費にかかる消費税額」のことです。
原則課税では[売上の預り消費税]-[仕入や経費の仮払消費税]=[税務署に納税する額]となりますが、仕入や経費の請求書等が適格請求書(インボイス)でなければ計算上控除することができなくなります。なお、簡易課税制度を選択していれば、インボイスを受け取らなくても納税額の計算は変わりません。簡易課税制度では売上の預り消費税から納税額を算出しますので、仕入や経費の消費税額の影響を受けないからです。
○インボイス発行事業者登録の方法は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけです。2週間程度で「適格請求書発行事業者の登録通知書」が送付されてきて、そこにTで始まる登録番号が記載されています。インボイス制度開始後、この番号を自社が発行する請求書等に記載することになります。
○事業者登録をしなければどうなる?
適格請求書(インボイス)を発行できないため、売上先(得意先)が原則課税先の場合は仕入税額控除が受けられないため、「消費税額=10%」(の一部)について値引を要求される可能性があります。新規得意先の開拓が難しくなることも考えられます。
○事業者登録をしてデメリットはないの?
①登録事業者は「適格請求書」を発行し、写しを7年間保存する義務があります。また、 返品や値引などをした時には「適格返還請求書」を発行する必要があります。
②免税事業者のままでは登録できず「適格請求書」が発行できません。免税事業者は課税 事業者になって、消費税を納税する必要があります。
○登録せずに請求書に登録事業者番号を書いたらどうなる?
適格請求書と誤認される書類の交付は禁止されており、違反すれば罰則規定があります。
登録事業者かどうかは、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。
弊事務所でもまずは現時点で課税事業者の事業者から、順次、登録申請の代行を始めております。詳しくは事務所及び担当者までおたずね下さい。
-経営Quatery 2022/7/19号(203号)より抜粋-
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