令和5年10月に予定されているインボイス制度開始に向けて、特に現在免税事業者で消費税を納税しておられない場合、登録して課税事業者になるか、登録されないかを検討する必要があります。また、現在原則課税により納税している場合は、仕入先や外注先がインボイス登録をされるかどうかの調査が必要になります。
○自社またはご自身が免税事業者の場合は、登録事業者になるかどうか検討しましょう
登録するかどうかについての判断基準について、国税庁の免税事業者向けパンフレットを参考にお伝えします。
①売上先からインボイスの交付を求められるかどうか、検討、確認をする。
・売上先が個人消費者や免税事業者である場合、インボイスが不要です。
・売上先が課税事業者であればインボイスの交付を求められますが、課税事業者でも、
売上先が簡易課税制度を選択していればインボイスは不要です。
②登録を受けた場合と受けなかった場合のメリットデメリットについて考える。
・登録するとインボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
簡易課税制度を選択すれば、事務負担は少なくなり、納税額も減ることがあります。
・登録しないとインボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません。
なお、売上先はインボイスを交付しなくても、経過措置期間は仕入税額の一部を控除
できます(経過措置終了後は控除できません)。
※経過措置期間 令和5年10月~令和8年9月 仕入税額の80%を控除できる
令和8年10月~令和11年9月 仕入税額の50%を控除できる
○取引先がインボイス登録事業者かを確認しましょう
自社またはご自身が消費税の課税事業者で、かつ原則課税により納税している場合は、仕入先や外注先等がインボイス発行登録事業者(又はその予定)かどうかについて、インボイス制度が始まるまでに確認しておくことが推奨されています。
仕入先や外注先などがインボイス発行事業者でなければ、支払った額に含まれている消費税額を売上の消費税から控除できなくなるからです。
例えば、仕入先に1,100,000円(消費税額100,000円を含む)を支払う場合、現在はこの100,000円を売上にかかる消費税から控除して納税しています。インボイス制度が始まると、仕入先からインボイスを受け取らなければ消費税額100,000円を控除することができなくなり、結果として仕入コストが10%UPすることになります。但し、上記※の通り、経過措置期間は、例えば令和8年9月までであれば100,000円×80%=80,000円を売上にかかる預り消費税から控除できますが、経過措置終了後は控除できなくなります。
インボイス制度が始まるまでに、下請け先などの取引先に対してインボイス登録について指導したり、登録を促したりすることも必要になるでしょう。
-経営Quatery 2022/7/19号(203号)より抜粋-
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