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不動産登記に関する様々な制度が始まっています

  • 税理士法人リライオン
  • 7月28日
  • 読了時間: 2分

相続登記の義務化、所有不動産の住所等変更登記の義務化に伴い、ここまでお伝えした通り「相続人申告登記制度」や「スマート変更登記制度」など、様々な制度が始まっています。

 相続に関しては平成29年から「法定相続情報証明制度」が始まり、相続時の名義変更手続きが大変楽になっています。被相続人の「法定相続情報一覧図」が交付されることで、不動産の相続登記を促進する目的もあるとのことです。次の制度もその一環と思われます。


○「所有不動産記録証明制度」が始まりました

 従来、登記簿は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みは存在しませんでしたが、令和8年2月2日から、所有者本人又は相続人等からの請求に基づき、法務局の登記官が特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が始まりました。

 請求できる人は次のとおりで、近くの法務局で請求します(オンライン可)。

  ① 不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人

  ② 不動産の所有権の登記名義人の相続人


 なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意する必要があるとのことです。



このコラムは2026年7月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2026/7/16号より抜粋-

 
 
 

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