【消費税(インボイス制度)に関する改正】
1 小規模事業者の納税額に係る負担軽減措置
免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上にかかる税額の2割に軽減する措置が3年間(インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで)設けられます。
例えば売上700万円(税込770万円)であれば、700万円×消費税率10%×2割=14万円を納税することになります。
2 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
基準年度(前々年度)における課税売上高が1億円以下の事業者は、インボイス制度の施行から6年間、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除をしてもよいこととされました。
※1万円未満は、1商品当たりではなく、1回の取引合計額になります。
なお、基準期間における課税売上高が1億円超でも、前事業年度開始の日以後6か月間の課税売上高が5千万円以下である場合は特例の対象となります。
3 少額な返還インボイスの交付義務の見直し
インボイス制度施行後は、売上値引に対して「返還インボイス」を発行しなければならないとされていますが、事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、税込1万円未満の少額な値引きや入金時に差し引かれた振込手数料等については、返還インボイスの交付が不要とされました。適用期限はありません。
4 インボイス登録手続きの見直し
インボイス制度に翌課税期間の初日から登録する場合や登録の取消をする場合の申請書の提出期限が課税期間開始の15日前に短縮されました。
なお、経過措置により、免税事業者が令和5年10月1日以降にインボイス発行事業者登録をして課税期間の途中から登録を受けようとする場合は、登録申請書に申請書提出の日から15日以降の日を登録希望日として記載して、その日からインボイス事業者になることとされました。
※このコラムは2023年4月17日現在の法令等によっています
-Quaterly Topics 2023.4.17号より抜粋-
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