今年の税制改正のうち影響が大きいポイントを抜粋してお知らせします。
【所得税関係】
1 所得税・個人住民税の定額減税が行われます
納税者及び同一生計配偶者(所得48万円以下)と扶養親族(いずれも居住者)1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が実施されます。合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外です。詳細は次のコラムでお伝えします。
2 住宅ローン控除が改正されます
子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せが行われました。また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の場合に40㎡以上に緩和される措置が令和6年12月末の建築確認まで延長されました。
令和6年入居については下表の通りになります。
出展:財務省税制改正パンフレット
注)子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者になります。なお、上記の3種類の住宅に該当しないその他の住宅は「令和5年12月31日までに建築確認を受けている」か「令和6年6月30日までに建築されたもの」のみが2,000万円まで住宅ローン控除の対象になることが過年度の税制改正で決定しています。
【資産税関係】
1 法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限が延長されます
法人版事業承継税制の特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえて、特例承継計画の提出期限を令和6年3月が期限であったところ、令和8年3月末まで2年延長されました。個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限についても同様に2年延長されています。
【法人税関係】
1 賃上げ促進税制が強化されます
中小企業においては、教育訓練費の増加割合が5%に緩和されるなどの他、税額控除の繰越控除(赤字の場合などに翌年に繰り越せる)措置が設けられます。
※このコラムは2024年4月15日現在の法令等によっています
-Quarterly Topics 2024/4/16号より抜粋-
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