令和7年度税制改正が成立しました vol.2
- 税理士法人リライオン
- 4月16日
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個人所得税に関する改正を抜粋するとvol.1に記載した他に以下の項目があります。
こちらは大綱通りの内容になります。
【生命保険控除の拡充】 令和8年度から
1 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。
2 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。
3 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円で変更はありません。
【その他所得税関係】 令和7年度から
子育て世代等に対する住宅ローン控除の上乗せ措置が1年延長されました。
住宅ローンについては、合計所得金額1,000万円以下の場合の床面積40㎡以上とする緩和措置についても1年間延長されました。
このコラムは2025年4月16日現在の法令等によっています。
-Quarterly Topics 2025/4/16号より抜粋-
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