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令和7年度税制改正が成立しました vol.2

  • 税理士法人リライオン
  • 4月16日
  • 読了時間: 1分

個人所得税に関する改正を抜粋するとvol.1に記載した他に以下の項目があります。

こちらは大綱通りの内容になります。


【生命保険控除の拡充】 令和8年度から

 1 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。

 2 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。

 3 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円で変更はありません。


【その他所得税関係】 令和7年度から

 子育て世代等に対する住宅ローン控除の上乗せ措置が1年延長されました。

 住宅ローンについては、合計所得金額1,000万円以下の場合の床面積40㎡以上とする緩和措置についても1年間延長されました。


このコラムは2025年4月16日現在の法令等によっています。


-Quarterly Topics 2025/4/16号より抜粋-

 
 
 

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