中小企業関係の改正を抜粋してお伝えします。
○中小企業者等の法人税の軽減税率の特例が延長されます。
中小企業者等の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%の適用時期が2年間延長されると共に、所得の金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げることとされました。また、グループ通算制度の適用を受けている法人は適用除外とされます。
○中小企業投資促進税制が所要の見直しを行った上で2年間延長されます。C類型(デジタル化設備)は対象外とされましたので令和7年3月31日までとなります。
○中小企業の設備投資に関する固定資産税の減免措置が所要の見直しを行った上で、2年間延長されます。具体的には、従来の「先端設備等導入計画」の認定などの要件に加えて、雇用者給与等支給額の実績と比較して1.5%以上となることを計画に位置付けるとともに、労働者に表明することが要件とされました。また、賃上げ率が3%以上の場合は上乗せ措置として減免率や期間が増えます。
○事業承継税制の特例措置の役員就任要件について、贈与の直前に特例認定贈与承継会社の役員等であればよいこととされました。個人版事業承継税制も同様の改正となります。
なお、特例措置にかかる特例承認計画申請期限は令和8年3月末で変更あ りません。
この各コラムは2025年1月16日現在の法令等によっています。
-Quarterly Topics 2025/1/16号より抜粋-
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