top of page

令和7年度税制改正大綱(個人所得税関連)

税理士法人リライオン

 令和7年度税制改正ではいわゆる103万円の壁問題が注目されていましたが、所得税については下記の見直しが図られることとなりました。


[令和7年度からの改正点]

○所得税の基礎控除額が現行の48万円から58万円に上がります(合計所得金額が

 2,350万円までの方に限ります)。これに伴い、下記の要件も変更されます。

 ・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円になります。

 ・勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下になります。

○給与所得控除の最低保障額が現行の55万円から65万円に上がります。給与収入が

 190万円までの方は65万円が控除されることになります。


 上記の結果、所得税が課税されない給与収入(同一生計配偶者や扶養親族になれる給与収入)が従来の103万円から123万円に引き上げられたことになります。

計算すると、給与収入123万円-給与所得控除65万円=58万円→基礎控除58万円を引くと課税所得0円になります。

なお、住民税についても上記と同様の改正が行われ、令和8年度から適用されます。


○特定親族特別控除が創設されます。これまで19歳以上23歳未満の扶養親族等の給与収入が103万円を超えると特定扶養親族控除(63万円)が受けられませんでしたが、子の年収の上限を150万円(所得では85万円)に引き上げ、そこまでは控除が受けられるようになります。また、150万円を超えても段階的に控除額を減らして188万円(所得では123万円)までは61万円~3万円の控除が受けられます。

 住民税にも特定親族特別控除が創設されます(令和8年度から)。


[令和8年度からの改正点]

○生命保険料控除が拡充されます。

 1 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。

 2 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。

 3 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円で変更はありません。


 個人所得課税としては、その他に確定拠出年金(企業型 DC 及び iDeCo)の拠出限度額等の引上げや子育て世代の住宅ローン控除上乗せ措置などが行われています。


※このコラムは2025年1月16日現在の法令等によっています。


-Quarterly Topics 2025/1/16号より抜粋-



最新記事

すべて表示

令和7年度税制改正大綱(中小企業関連)

中小企業関係の改正を抜粋してお伝えします。 ○中小企業者等の法人税の軽減税率の特例が延長されます。  中小企業者等の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%の適用時期が2年間延長されると共に、所得の金額が年10億円を超える事業年度については...

暦年課税か相続時精算課税制度か?

父母や祖父母から子や孫に贈与する場合には、暦年課税か相続時精算課税制度かを選択することができますが、今年から相続時精算課税制度に「基礎控除」の制度が創設され、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額年110万円が控除されます。...

簡易な扶養控除等申告書について

令和7年度の扶養控除等申告書から、記載すべき事項が前年分に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、「異動がない旨の記載」によることができることとされました。これを「簡易な申告書」と呼ばれています。...

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page