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令和7年度税制改正大綱(個人所得税関連)

  • 税理士法人リライオン
  • 1月20日
  • 読了時間: 2分

 令和7年度税制改正ではいわゆる103万円の壁問題が注目されていましたが、所得税については下記の見直しが図られることとなりました。


[令和7年度からの改正点]

○所得税の基礎控除額が現行の48万円から58万円に上がります(合計所得金額が

 2,350万円までの方に限ります)。これに伴い、下記の要件も変更されます。

 ・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円になります。

 ・勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下になります。

○給与所得控除の最低保障額が現行の55万円から65万円に上がります。給与収入が

 190万円までの方は65万円が控除されることになります。


 上記の結果、所得税が課税されない給与収入(同一生計配偶者や扶養親族になれる給与収入)が従来の103万円から123万円に引き上げられたことになります。

計算すると、給与収入123万円-給与所得控除65万円=58万円→基礎控除58万円を引くと課税所得0円になります。

なお、住民税についても上記と同様の改正が行われ、令和8年度から適用されます。


○特定親族特別控除が創設されます。これまで19歳以上23歳未満の扶養親族等の給与収入が103万円を超えると特定扶養親族控除(63万円)が受けられませんでしたが、子の年収の上限を150万円(所得では85万円)に引き上げ、そこまでは控除が受けられるようになります。また、150万円を超えても段階的に控除額を減らして188万円(所得では123万円)までは61万円~3万円の控除が受けられます。

 住民税にも特定親族特別控除が創設されます(令和8年度から)。


[令和8年度からの改正点]

○生命保険料控除が拡充されます。

 1 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。

 2 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。

 3 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円で変更はありません。


 個人所得課税としては、その他に確定拠出年金(企業型 DC 及び iDeCo)の拠出限度額等の引上げや子育て世代の住宅ローン控除上乗せ措置などが行われています。


※このコラムは2025年1月16日現在の法令等によっています。


-Quarterly Topics 2025/1/16号より抜粋-



 
 
 

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