○6月以降の月次定額減税事務(Part1から続きます)
3 給与支給控除明細と源泉徴収簿への記載
6月1日以降に作成する給与支給控除明細では、減税控除前の源泉所得税と控除した月次減税額を記載します。源泉徴収簿にも減税控除前の源泉所得税と控除した月次減税額をそれぞれ記載します。
記載例) Aさん 給与6/25払 給与 500,000円
源泉所得税 18,000円:控除前の額
定額減税額 △ 18,000円:控除した額
4 納付書の作成
納付書の給与や賞与の源泉所得税額欄には月次減税控除後の金額を記載します。
5 年末調整での精算
年末調整では、年末調整時の同一生計配偶者と扶養者(いずれも国内居住者)を元に定額減税額を算定します。通常の年末調整により算出した所得税額(住宅取得控除控除後)から年末調整時に算定し直した定額減税額を差し引いた額に102.1%をかけた額が年調年税額となります。
この年調年税額と一年間に給与及び賞与から控除した源泉所得税(月次減税額控除後)の合計額を比較して、差額を還付もしくは徴収することになります。
なお、事業所得や不動産所得等、確定申告をしている方への減税についてですが、原則として、来年確定申告を行う際に定額減税が行われることになります。ただし、予定納税をしている場合は予定納税から本人分の3万円が差し引かれます。予定納税減額申請で同一生計配偶者や扶養者分の減税額を控除することもできます。
参考)住民税の定額減税の概要
個人住民税に対する減税は、令和6年度分の個人市・府民税について、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が減税されます。詳しくは各自治体からの案内をご参照下さい。なお、ふるさと納税の限度額には影響しません。
・給与所得の方(特別徴収) 毎年6月から当年度の特別徴収が始まりますが、令和6年は6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月~令和7年5月の11ヶ月で徴収することになります。
・事業所得等の方(普通徴収) 第1期分の税額から定額減税額を控除した額を納付します。第1期分から控除しきれなかった額は第2期以降から順次控除されます。
・年金所得の方(特別徴収) 令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税されます。
※このコラムは2024年4月15日現在の法令等によっています
-Quarterly Topics 2024/4/16号より抜粋-
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