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所有不動産の住所等変更登記の義務化が始まりました

  • 税理士法人リライオン
  • 7月28日
  • 読了時間: 2分

令和8年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名等を変更したときは、その登記が義務化されました。住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。

 正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。義務化前に住所等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更登記をしなければなりませんので、注意が必要です。


○「スマート変更登記制度」が活用できます

事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申出をしておくことで、引越し等で住所等が変更するたびに変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行う制度です。

 個人の場合、法務局において定期的に検索用情報を用いて住基ネットに異動情報を照会し、変更登記が必要な場合には、法務局から名義人本人に対し変更登記をすることの確認を行った上で、職権で登記手続きが行われます。スマート変更登記を利用すれば、変更登記の義務を果たしたことになり、所有者の負担軽減にもつながるため、活用を呼びかけられています。

 「かんたん登記・供託申請」のサイトから、「検索用情報の申出」の手続を選択、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力してWEB上で申出ができます。電子証明書は不要とのこと。

 なお、法人の場合は令和6年4月1日から、所有権の登記名義人が法人であるときは登記時に法人識別事項が追加されており、商業・法人登記上で登記変更があれば、法務局で職権で所有不動産の変更登記手続きが行われます。既に所有権の登記名義人であった法人も、法人識別事項申出書を郵送やオンラインで提出すれば法人識別事項が登記され、変更登記義務を履行したことになるとのことです。


このコラムは2026年7月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2026/7/16号より抜粋-

 
 
 

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