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  • 税理士法人リライオン

所得税の定額減税の概要 Part1

 所得税の定額減税の概要と実施方法は以下の通りです。減税ですので、所得税納付額から控除する形で実施されます。対象は令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年度の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方になります。


○定額減税額  

・納税者本人(国内居住者に限る)              30,000円

・同一生計配偶者及び扶養親族(国内居住者に限る) 1人当たり30,000円


 注)同一生計配偶者とは合計所得金額48万円以下の方であり、扶養控除等申告書に記載されているのは「源泉控除対象配偶者」(合計所得金額95万円以下)です。

扶養親族も16歳未満は所得税では控除対象になりませんが、定額減税では扶養親族全員が対象になります。年末調整と混同しないようにご注意下さい。


○給与支払者の定額減税事務

給与支払者は次の2段階で定額減税事務を行います。

 ① 令和6年6月1日以降に支払う給与及び賞与の源泉税から定額減税額を控除する

 ② 令和6年分の年末調整で年末調整時点の定額減税額で精算を行う


○6月以降の月次定額減税事務 

1 控除対象者の確認

 月次減税の対象者は6月1日に在籍している甲欄適用の国内居住者になります。

  まずは減税の対象となる方と各人ごとの月次減税額を把握します。

  扶養控除等申告書に記載もれがある場合は本人から申出を受けることになります。

  例)Aさん:配偶者(給与103万円以下)と小学生の子1名の場合

本人30,000円+配偶者30,000円+子30,000円=月次減税額90,000円

下記の方々は給与支払時の月次定額減税の対象外となります。

[対象外] ・乙欄や丙欄で源泉徴収をしている人

     ・5月末までに退職した人や6月2日以降に入社した人

 

2 各人別控除事績簿の作成

 各人別に月次減税額を把握したら、その金額を毎月の給与で算出された源泉所得税から差し引くための事績簿を作ります。様式は自由ですが、国税庁が様式例を公開しています。

エクセルデータをダウンロードすることができます。


控除例) 上記Aさんの場合:月次減税額90,000円

給与6/25払 源泉税18,000円 控除額18,000円 繰越額72,000円(90,000-18,000)

賞与7/10払 源泉税35,000円 控除額35,000円 繰越額37,000円(72,000-35,000)

・・・繰越額が0円になるまで控除を続けますが、控除しきれない場合もあります。


Part2へ続きます。



※このコラムは2024年4月15日現在の法令等によっています


-Quarterly Topics 2024/4/16号より抜粋-



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所得税の定額減税の概要 Part2

○6月以降の月次定額減税事務(Part1から続きます) 3 給与支給控除明細と源泉徴収簿への記載 6月1日以降に作成する給与支給控除明細では、減税控除前の源泉所得税と控除した月次減税額を記載します。源泉徴収簿にも減税控除前の源泉所得税と控除した月次減税額をそれぞれ記載します。 記載例) Aさん 給与6/25払 給与     500,000円 源泉所得税   18,000円:控除前の額 定額減税

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