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令和8年度税制改正(中小企業関連)ピックアップ

  • 税理士法人リライオン
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

○インボイス関連の改正適用日が近づいています

 原則課税によって消費税を納税している事業者が、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合を控除できる経過措置があり、現在は支払った消費税の80%が控除できる形になっています。

 この経過措置が令和8年10月1日からは支払った消費税の70%控除に変わります。

(税制改正前は10月から50%控除に変わる予定でした)

 例えば、20日締の請求書で会計処理をしている場合は、9月21日~30日までは80%控除、10/1~20日までは70%控除対象になりますのでご注意下さい。


○少額減価償却資産の特例措置対象額が引き上げられています

令和8年4月1日以後取得分から、中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合に取得時に全額損金算入できる特例について、対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満(3月までは30万円未満)に引き上げられました。事業年度の特例適用対象資産の合計額が300万円(1年当たり)を限度とするという基準は変更ありません。


○食事補助に関する非課税枠が引き上げられました

令和8年4月1日支給分から、役員や使用人に支給する食事が給与課税されない金額基準が引き上げられました。給与課税されないための要件は次の3つです。※

①現物支給(会社が食事を支給する)であること

②本人が食事の価額の半額以上負担していること

③会社負担額が月7,500円(税抜)以下(改正前:月3,500円以下)であること

食事支給ではなく現金で食事代の補助をする場合は、補助全額が給与として課税されます(深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食650円(税抜)以下の金額を支給する場合を除きます)。

 なお、残業又は宿日直時に支給する食事は、現物支給であれば全額無料でも給与課税しなくてもよいとされています(全従業員対象で社会通念上妥当なものに限る)。

※社会保険料は現物給与の対象となる条件が上記と異なりますのでご留意下さい。


このコラムは2026年7月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2026/7/16号より抜粋-

 
 
 

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