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相続登記義務化!登記期限が近づいています

  • 税理士法人リライオン
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分

所有者不明土地をなくすために、令和6年4月から相続により不動産を取得した相続人は、相続登記が義務化されました。登記期限が近づいてきましたので、本誌発行日(令和8年7月16日)現在の政府広報オンラインを抜粋して、再度お伝えします。

https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html)


○「所有者不明土地」の解決のため、相続登記が義務化されました

 不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが令和6年4月から義務化されました。複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記をしなければなりません。

正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


○義務化される前(令和6年4月1日より前)に相続した不動産も対象です

 義務化より前に相続した不動産については、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要があります。期限まで半年余りしかありませんので、登記申請が混み合う前に余裕をもって申請しましょう。


○「相続人申告登記制度」も活用できます

「相続人申告登記制度」は、相続登記の申請義務化に伴い創設された制度です。

 相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。

 そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして設けられました。

 必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自分が相続人であること等を期限内(3年以内)に不動産を管轄する法務局に申し出ることで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。

 相続人申告登記は簡易に義務を履行することができる一方で、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がありますので、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに利用することが想定されています。

 相続人申告登記制度を利用しても相続登記の代わりにはならず、かつ、それぞれの相続人が単独で申請できる一方で、義務を履行するためにはそれぞれの相続人が申請する必要があります。また、申し出ると登記情報に氏名や住所が記載されます。

 このため、一般的には下記の形で登記義務を履行することになると考えられます。




このコラムは2026年7月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2026/7/16号より抜粋-




 
 
 

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