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年末調整 扶養に入れるのは給与136万円まで!-基礎控除と給与所得控除増額、扶養親族等の所得要件改正-

税理士法人リライオン 執筆者
2 日前
読了時間: 3分

今年の年末調整では令和8年度で更に年収の壁に関する税制改正が行われたため、注意が必要です。昨年「扶養に入れるのは給与123万円まで」に変更されましたが、今年は年末調整で「扶養に入れるのは給与136万円まで」になります。

 また、「給与収入178万円までの方は所得税がかからない」仕組みになりました。個人住民税については基礎控除の引き上げは行われていないため、住民税は単身世帯で給与収入のみであれば今年の給与収入が119万円(但し、市町村によって異なります)を超えると課税されます。


【令和8年分の年末調整で適用される所得税改正】

○基礎控除の引き上げ

 合計所得金額489万円(給与収入約665万円相当)以下の方は、基礎控除が104万円になります。合計所得金額489万円超~655万円以下の方は67万円、655万円超~2,350万円以下は62万円になります。合計所得金額2,350万円超については従来通りです。令和9年分も基礎控除は同額の予定です。


○給与所得控除の引き上げ

給与所得控除の最低保障額が現行の65万円から74万円に引き上げられました。給与収入220万円までの方は給与所得控除が74万円控除されることになります。


○扶養親族や配偶者などの所得要件緩和

 配偶者控除の対象となる同一生計配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額要件が改正され、62万円以下(給与収入では136万円以下)が控除対象となります。配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は133万円以下で変更ありません(給与収入では207万円以下)。


昨年新設された「特定親族特別控除」の対象となるのは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、事業専従者を除く)で合計所得金額が62万円超、123万円以下(給与収入では136万円超、197万円以下)となります。

 合計所得金額が62万円以下の場合は扶養親族であるため、「特定扶養親族控除」が受けられます。

特定親族特別控除を満額(63万円)受けることができるのは合計所得金額85万円以下(給与収入159万円以下)の方で、それを超えると段階的に控除額が減少します。

特定親族特別控除を受ける場合は、「特定親族特別控除申告書」に該当者を記載することが必要になります。


控除対象扶養親族と特定親族の範囲 国税庁パンフレットより



○年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の新設

 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の控除限度額が4万円から6万円に引き上げられました。

 旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額も6万円です。また、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は従来通り12万円です。

 なお、夫婦に23歳未満の扶養親族がいる場合は、夫婦双方がこの拡充措置を受けることができます。


租税特別措置法第41条の15の5-1:法令通達解釈

(一の居住者の扶養親族が他の居住者の扶養親族に該当する場合)

 年齢23歳未満の扶養親族が、2以上の居住者の年齢23歳未満の扶養親族に該当する場合において、措置法第41条の15の5第1項の規定の適用を受けるに当たっては、これらの居住者はいずれも年齢23歳未満の扶養親族を有することとなることに留意する。


このコラムは2026年10月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2026/10/16号より抜粋-


 
 
 

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