飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて
令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」において、令和11年度に予定される「給付付き税額控除」の本格導入までのつなぎとして、令和9年4月1日から2年間、飲食料品に係る消費税率を1%に引き下げると共に、飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で「就業者負担軽減支援金」を支給することとされました。
大綱ではありますが、飲食料品の販売事業を行う方には実務への影響が大きいため、国税庁のパンフレットに基づいて詳しい内容をお伝えします。
(国税庁 消費税率引下げ特設サイトより抜粋)
【飲食料品にかかる2年間の消費税率引き下げ】
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品にかかる消費税率が1%に引き下げられます。
1 対象品目と適用税率
税率1%の対象となるのは現在税率8%の軽減税率対象である飲食料品です。新聞の定期購読については軽減税率8%が維持されます。
2 税率変更に伴う経過的な取扱い
令和9年4月1日以後に行われる飲食料品の販売であっても、令和8年中に締結した定期供給契約や通信販売に基づくものについては、要件を満たせば税率8%が適用される場合があります(税率1%を前提として契約している場合等を除く)。
3 届出書の提出時期の特例
飲食料品の販売事業者等は売上にかかる税額より仕入・経費にかかる税額の方が 多くなることが予想されます。この場合、課税事業者として原則課税で申告することで消費税の還付を受けることができます。
◇免税事業者から課税事業者になるための届出
飲食料品の販売を行う免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中(例えば個人事業者は令和9年末まで)に課税事業者選択届出書を提出すればその課税期間から課税事業者となることができます。なお、インボイス発行事業者登録を受ける場合は課税期間の経過措置があり、課税事業者を選択すると2年間は課税事業者となることなど、注意すべき点が大変多いため、事前に弊法人など税理士によく相談されることをお勧めします。
還付を受けるために課税期間特例選択届出書を提出して、課税期間を3ヶ月や1ヶ月に短縮して早期に還付を受けることもできます。こちらも2年間継続する必要があります。
◇簡易課税から原則課税になるための届出
①飲食料品の販売を行う簡易課税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中(例えば個人事業者は令和9年末まで)に簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、その課税期間から原則課税により申告して還付を受けることができます。
②簡易課税を選択した場合、2年間は適用を継続する必要がありますが、飲食料品の販売を行う簡易課税事業者の令和9年4月1日の属する課税期間については、この2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)は適用しないこととされます。
4 簡易課税制度の計算方法の特例
飲食料品の販売を行う簡易課税(または2割特例、3割特例)事業者について、税額の計算方法に関する特例が設けられます。1%の軽減税率が適用される飲食料品の売上については、対応する仕入税額控除の額を売上税額と同額にすることとされ、これにより食品売上部分については実質的に消費税の納付税額が生じなくなります。
簡易課税制度の場合、例えば小売であればみなし仕入率80%を控除して売上にかかる消費税額の20%を納税しますが、飲食料品の販売部分(税率1%)については、みなし仕入率100%として計算しますので、納税額は0円になります。
飲食料品の販売以外の売上があれば、そちらは通常通り計算して納税します。
5 中間申告制度の特例
飲食料品の販売を行う事業者について、中間申告税額を軽減できる特例が設けられます。令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間に係る中間申告を行う場合、その直前課税期間の飲食料品に係る売上・仕入に税率1%が適用されたものとしたときの消費税額に基づく中間申告税額を記載した仮決算による中間申告書を提出することができます。
6 飲食料品の総額表示義務の特例
税率引下げに対応した総額表示に直ちに対応することが困難な事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までの間(引き下げ時も同様)は、飲食料品について実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に、税率8%または1%での総額表示をしておくことが認められます(新旧税率の混在による表示も可)。
このコラムは2026年10月16日現在の法令等によっています。
-Quarterly Topics 2026/10/16号より抜粋-



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