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令和8年度税制改正大綱(個人所得税関連)

  • 税理士法人リライオン
  • 1月16日
  • 読了時間: 2分

令和8年度税制改正大綱が公表されました。多岐に渡る内容になっておりますので抜粋してお伝えします。


○いわゆる「年収の壁」の引き上げ

三党合意の下、いわゆる「年収の壁」が給与178万円まで引き上げられます。

令和7年度に引き上げられた基礎控除ですが、令和8年、9年については合計所得2,350万円以下の方について基礎控除をさらに引き上げます。

 令和8年、9年の基礎控除額は以下の通りです。     

 合計所得489万円以下(給与収入665万5,556円以下):104万円

 合計所得489万円超655万円以下(給与収入665万5,556円超850万円以下):67万円

 合計所得655万円超2,350万円以下(給与収入850万円超2,545万円以下) :62万円


 給与所得控除の最低保証額も現行の65万円から69万円に引き上げられると共に、特例措置として令和8年、9年はさらに5万円上乗せされ、結果として74万円になります。

基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円までが所得税がかからない仕組みです。


○住宅ローン控除の改正(令和8年から)

 中古住宅に関して、認定住宅及びZEH水準省エネ住宅については借入限度額を3,500万円(特例対象個人は4,500万円)に引き上げると共に、控除期間を13年に延長されます。省エネ適合住宅については借入限度額を2,000万円(特例対象個人は3,000万円)に引き下げ、控除期間を13年に延長されます(令和10年以降は原則として適用対象外)。

 また、新築・中古とも床面積要件について、合計所得金額が1千万以下の場合は住宅の区分にかかわらず40㎡以上に緩和されます。


○NISAの拡充(令和9年から)

 NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0歳~17歳に拡充し、この間の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円とされます。


○暗号資産の分離課税化(金融商品取引法改正を前提として)

 暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産を譲渡した場合、20%(所得税15%住民税5%)の分離課税とされ、分離譲渡損失は3年間繰越できる制度とされる一方、総合課税の暗号資産の譲渡については次の見直しが行われます。

 ①譲渡所得の特別控除(50万円)を控除しない ②5年を超えて保有した資産について譲渡所得の計算上2分の1とする特例を使用しない ③暗号資産に係る譲渡損失を他の総合課税の所得と損益通算しない


このコラムは2026年1月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2026/1/16号より抜粋-

 
 
 

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前コラム以外に次のような改正が盛り込まれています。 ○貸付用不動産(土地及び建物等)の評価方法の見直し  被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました。但し、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって計算することができるとさ

 
 
 

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