令和8年度税制改正大綱(個人所得税関連)
- 税理士法人リライオン
- 1月16日
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令和8年度税制改正大綱が公表されました。多岐に渡る内容になっておりますので抜粋してお伝えします。
○いわゆる「年収の壁」の引き上げ
三党合意の下、いわゆる「年収の壁」が給与178万円まで引き上げられます。
令和7年度に引き上げられた基礎控除ですが、令和8年、9年については合計所得2,350万円以下の方について基礎控除をさらに引き上げます。
令和8年、9年の基礎控除額は以下の通りです。
合計所得489万円以下(給与収入665万5,556円以下):104万円
合計所得489万円超655万円以下(給与収入665万5,556円超850万円以下):67万円
合計所得655万円超2,350万円以下(給与収入850万円超2,545万円以下) :62万円
給与所得控除の最低保証額も現行の65万円から69万円に引き上げられると共に、特例措置として令和8年、9年はさらに5万円上乗せされ、結果として74万円になります。
基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円までが所得税がかからない仕組みです。
○住宅ローン控除の改正(令和8年から)
中古住宅に関して、認定住宅及びZEH水準省エネ住宅については借入限度額を3,500万円(特例対象個人は4,500万円)に引き上げると共に、控除期間を13年に延長されます。省エネ適合住宅については借入限度額を2,000万円(特例対象個人は3,000万円)に引き下げ、控除期間を13年に延長されます(令和10年以降は原則として適用対象外)。
また、新築・中古とも床面積要件について、合計所得金額が1千万以下の場合は住宅の区分にかかわらず40㎡以上に緩和されます。
○NISAの拡充(令和9年から)
NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0歳~17歳に拡充し、この間の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円とされます。
○暗号資産の分離課税化(金融商品取引法改正を前提として)
暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産を譲渡した場合、20%(所得税15%住民税5%)の分離課税とされ、分離譲渡損失は3年間繰越できる制度とされる一方、総合課税の暗号資産の譲渡については次の見直しが行われます。
①譲渡所得の特別控除(50万円)を控除しない ②5年を超えて保有した資産について譲渡所得の計算上2分の1とする特例を使用しない ③暗号資産に係る譲渡損失を他の総合課税の所得と損益通算しない
このコラムは2026年1月16日現在の法令等によっています。
-Quarterly Topics 2026/1/16号より抜粋-




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