top of page

年末調整 今年の改正点をお知らせします -基礎控除増額と特定親族特別控除などに注意- vol.2

  • 税理士法人リライオン
  • 2025年10月23日
  • 読了時間: 2分

vol.1より続きます


【令和8年からの給与の源泉徴収事務への影響】

 「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」を記載することとされました。


 ○源泉控除対象親族とは

  ① 控除対象扶養親族 →vol.1記載の通り、所得要件が改正されています

  ② 生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、事業専従者を除く)のうち、

    年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人(合計所得    58万円以下であれば①控除対象扶養親族に該当)


 ○親族の範囲    国税庁パンフレット(令和7年分年末調整のしかた)より




 ここまでご説明してまいりましたが、もう簡単に理解できる状況にありませんね。

これを機会に、年末調整の資料を従業員からデータで取得する方法に変更する企業が増えるかもしれません。

 国税庁では年末調整アプリが公開されており、質問に答えていくだけで年末調整で会社に提出する書類ができあがり、マイナポータル連携も行うことができます。

 入力ができたら印刷して提出することも、データ(xmlファイルやpdfファイル)で提出することも可能ですので、利用をご検討いただいてもよろしいかと思います。

(提出された書類が正しいかチェックする必要はありますのでご注意下さい)



このコラムは2025年10月16日現在の法令等によっています。

-Quarterly Topics 2025/10/16号より抜粋-

 
 
 

最新記事

すべて表示
令和8年度税制改正大綱(その他抜粋)

前コラム以外に次のような改正が盛り込まれています。 ○貸付用不動産(土地及び建物等)の評価方法の見直し  被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました。但し、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって計算することができるとさ

 
 
 
令和8年度税制改正大綱(個人所得税関連)

令和8年度税制改正大綱が公表されました。多岐に渡る内容になっておりますので抜粋してお伝えします。 ○いわゆる「年収の壁」の引き上げ 三党合意の下、いわゆる「年収の壁」が給与178万円まで引き上げられます。 令和7年度に引き上げられた基礎控除ですが、令和8年、9年については合計所得2,350万円以下の方について基礎控除をさらに引き上げます。  令和8年、9年の基礎控除額は以下の通りです。

 
 
 

コメント


bottom of page