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簡易な扶養控除等申告書について

税理士法人リライオン
2024年10月16日
読了時間: 3分

 令和7年度の扶養控除等申告書から、記載すべき事項が前年分に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、「異動がない旨の記載」によることができることとされました。これを「簡易な申告書」と呼ばれています。

 簡易な申告書では、扶養控除等申告書に氏名、住所、マイナンバー※を記載した上で、用紙の右肩に「前年から異動なし」と記載するだけになります。※マイナンバーは記載不要の場合があります。


 国税庁のパンフレットによると、下記の事項にチェックが付かなければ「異動がない」ことになり、簡易な申告書を提出できます。例えば源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円以下の範囲で金額の変動がある(給与収入が85万円から90万円になった等)などは簡易な申告書で問題ありません。


【チェックリスト】 国税庁パンフレットより

□ あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所又は居所が異動した

□ あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった

□ あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に  変更があった

□ 源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親

  族」といいます。)に新たに該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる

□ あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することとなる(又は該当しなくなる)

□ あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は

  該当しなくなる)

□ 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる

□ 控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる

□ 控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる

  例)控除対象扶養親族が特定扶養親族や老人扶養親族に該当することとなる場合

    特定扶養親族が23歳になったことにより特定扶養親族に該当しなくなる場合

□ 控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる

  例)その国外居住親族の年齢が30歳に達することにより扶養控除の適用要件の区分が「38万円以上の送金 を受ける人」に該当することとなる場合、扶養控除の適用要件の区分が「留学」に該当していた国外居住親族 について、留学の事実がなくなったことにより「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合

□ 年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる


 なお、簡易な申告書を使う場合、給与等の支払者は連年簡易な申告書の提出を受けた場合においても適正に源泉徴収事務を行うことができるよう、従業員の方から提出を受けた扶養控除等申告書を、①給与ソフト等を使用してその申告データを管理するまたは②書面でその申告書の管理をするなど、最後に提出を受けた簡易な申告書以外の扶養控除等申告書の内容を確認できるようにしておく必要があります。


 また、この制度を利用しようとする場合、前年に提出した内容からの異動の有無を従業員が確認できなければいけませんので、前年に提出を受けた扶養控除等申告書の内容をシステム上で従業員が閲覧できるようにしたり、前年に提出された扶養控除等申告書の写しを従業員に交付して確認してもらうなどの手続きが必要になります。

 「簡易な申告書」ではなく、今まで通り、すべて記載する申告書で提出を求めることもできますので、自社に合った方法を選択していただければと思います。


※このコラムは2024年10月16日現在の法令等によっています


-Quarterly Topics 2024/10/16号より抜粋-


 
 
 

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