top of page

キャッシュレス納付のすすめ

  • 税理士法人リライオン
  • 2024年7月16日
  • 読了時間: 2分

 来年から、税務署では提出した申告書などに受付印を押印されなくなることが決まりました。法人税や消費税の納付書も送付の取りやめが進んでいます。

 税務署はキャッシュレス納付を推進しており、ダイレクト納付(事前の届出が必要)やインターネットバンキングによる納付(事前の届出は不要)などの利用を推奨しています。

ダイレクト納付とは、e-Taxサイト上で指示することによって、事前に届出をした預貯金口座からの振替により即時又は指定した期日に納付することができる納付方法です。

 国税(法人税、消費税、源泉所得税等)は国税庁のe-Taxサイトからログインして事前に納付情報を登録する必要がありますが、例えば弊税理士法人が関与先様の申告書データを電子申告すれば、e-Taxのメッセージボックスにメールが届き、メールに記載されている内容からダイレクト納付やインターネットバンキング等を選択して、簡単に納付することができます。

 地方税(都道府県民税、市町村民税や住民税特別徴収の納付)はeLtaxサイトの

PCdesk(Web版)にログインして、納税メニューから納付を進めることができます。

毎月、住民税特別徴収の納付がパソコンでできるのはとても便利に感じます。

 言葉でご説明すると難しそうですが、慣れると銀行などに出向いて長時間待つこともなくなり楽ですので、一度体験していただいてはいかがでしょうか。


※このコラムは2024年7月16日現在の法令等によっています


-Quarterly Topics 2024/7/16号より抜粋-

 
 
 

最新記事

すべて表示
不動産登記に関する様々な制度が始まっています

相続登記の義務化、所有不動産の住所等変更登記の義務化に伴い、ここまでお伝えした通り「相続人申告登記制度」や「スマート変更登記制度」など、様々な制度が始まっています。  相続に関しては平成29年から「法定相続情報証明制度」が始まり、相続時の名義変更手続きが大変楽になっています。被相続人の「法定相続情報一覧図」が交付されることで、不動産の相続登記を促進する目的もあるとのことです。次の制度もその一環と思

 
 
 
所有不動産の住所等変更登記の義務化が始まりました

令和8年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名等を変更したときは、その登記が義務化されました。住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。  正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。義務化前に住所等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更登記をしなければなりませんので、注意が必要です。  法務省特設ページ http

 
 
 

コメント


bottom of page