令和8年度税制改正が成立しました vol.3 資産税関連
- 税理士法人リライオン
- 4月16日
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vol.3から続きます。資産税関連を抜粋してお伝えします。
【資産税関連】
○貸付用不動産(土地及び建物等)の評価方法の見直し(令和9年から)
被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました。但し、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができるとされています。
この改正は令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されますが、当該改正を通達に定める日までに被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む)には適用しないこととされています。
○事業承継税制特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が1年6ヶ月延長され、令和9年9月30日までとされます。
このコラムは2026年4月16日現在の法令等によっています。
-Quarterly Topics 2026/4/16号より抜粋-



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