top of page

令和5年度税制改正が成立しました Vol.1

  • 税理士法人リライオン
  • 2023年5月2日
  • 読了時間: 2分

 今年の税制改正のうち影響が大きいポイントを抜粋してお知らせします。


【贈与税に関する改正】

1 暦年贈与の相続財産への加算が7年間に延長されました

 現行では、暦年課税により被相続人の相続開始前3年間に受けた贈与財産は相続時に相続財産に加算する必要があり、相続税の対象となります。

 今回の改正により、相続財産に加算しなければならない期間が7年間に延長されました(延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは加算されません)。

 令和6年1月1日以降の贈与から適用になりますので、令和9年の相続からこの改正の影響が出始め、徐々に加算期間が増えて、令和13年の相続から丸7年間が加算対象となります。

 なお、相続財産への加算対象者は現行通り、相続や遺贈によって財産を取得した方のみですので、相続人や遺贈を受ける方以外の方が受けた暦年贈与は相続財産に加算されません。


2 相続時精算課税制度に基礎控除が創設されました

 父母や祖父母から相続時精算課税を選択して贈与を受ける場合、これまでは相続時精算課税を選択した後は、少額の贈与を受けてもすべて申告しなければなりませんでした。

また、相続時精算課税を選択届出した贈与者である父母や祖父母の相続時には、相続時精算課税選択以降に受けた贈与の累計額をすべて相続財産に加算する必要がありました。

 今回の改正で「基礎控除」の制度が創設され、相続時精算課税を選択した後も年間110万円までは相続財産に加算されないことになりました。

 令和6年1月1日以降の贈与から適用になり、令和5年度までに相続時精算課税制度を選択した方も、令和6年度以降の贈与は年110万円まで相続財産への加算が不要となります。

 なお、相続時精算課税を選択した場合、贈与者ごとに贈与財産2500万円まで贈与税がかからないことや、相続時精算課税で取得した土地に対して、相続税申告時に小規模宅地の特例を適用できないことは現行通り変更ありません。


 今後の生前贈与について、暦年課税か相続時精算課税かどちらを選択すればよいかは、財産やご家族の状況によって異なりますので、事前にご相談いただくことをお勧めします。

※このコラムは記事は2023年4月17日現在の法令等によっています


-Quaterly Topics 2023.4.17号より抜粋-

 
 
 

最新記事

すべて表示
令和8年度税制改正大綱(その他抜粋)

前コラム以外に次のような改正が盛り込まれています。 ○貸付用不動産(土地及び建物等)の評価方法の見直し  被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました。但し、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって計算することができるとさ

 
 
 
令和8年度税制改正大綱(個人所得税関連)

令和8年度税制改正大綱が公表されました。多岐に渡る内容になっておりますので抜粋してお伝えします。 ○いわゆる「年収の壁」の引き上げ 三党合意の下、いわゆる「年収の壁」が給与178万円まで引き上げられます。 令和7年度に引き上げられた基礎控除ですが、令和8年、9年については合計所得2,350万円以下の方について基礎控除をさらに引き上げます。  令和8年、9年の基礎控除額は以下の通りです。

 
 
 

コメント


bottom of page