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年末調整時の定額減税について

  • 税理士法人リライオン
  • 2024年10月16日
  • 読了時間: 2分

今年6月から所得税及び住民税の定額減税が実施されています。定額減税は6月1日に在籍された方について給与や賞与支給時に源泉税を減額されていますが、年末調整で再計算が行われます。年末調整で行う定額減税は「年調減税」と呼ばれます。


○年末調整での定額減税額(=年調減税額)の算定

 年調減税の対象者は以下の通りです。いずれも国内居住者のみになります。

 本人:年末調整の対象となる方(給与収入が2千万円を超える方や給与所得以外の    所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人は対象外)

 同一生計配偶者及び扶養親族:合計所得が48万円以下の方


 年末調整時における上記の対象者について次の通り計算し、年末調整で計算された年調所得税額から控除されます。

 年調減税額=本人分30,000円+同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円


○年末調整時の配布用紙への記載

 「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書」に、本人及び配偶者で定額減税対象者についてチェックを付ける欄が設けられています。


○源泉徴収票への記載

 源泉徴収票の摘要欄には下記の内容を記載することとされています。

AとBは必ずセットで記載することになります。

 A実際に控除した年調減税額:「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」

 B控除しきれなかった年調減税額:「控除外額 ×××円」(なければ0円と記載)

 C本人の合計所得額が1千万円を超えていて、同一生計配偶者を年調減税額の対象  とした場合:「非控除対象配偶者減税有」(注.同一生計配偶者が障害者の場合は摘要に配偶者の氏名を記載しますので、氏名の横に「減税有」と記載することになります)


※このコラムは2024年10月16日現在の法令等によっています


-Quarterly Topics 2024/10/16号より抜粋-

 
 
 

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