top of page

暦年課税か相続時精算課税制度か?

税理士法人リライオン
2024年10月16日
読了時間: 2分

 父母や祖父母から子や孫に贈与する場合には、暦年課税か相続時精算課税制度かを選択することができますが、今年から相続時精算課税制度に「基礎控除」の制度が創設され、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額年110万円が控除されます。

同時に、暦年課税は今年の贈与から相続時に相続財産に加算する必要がある贈与の対象期間が相続前7年間に延長されています。

 暦年課税は相続前の一定期間は基礎控除部分も含めて贈与した財産全額を相続財産に加算する必要がありますが、相続時精算課税制度では基礎控除部分は加算しないしくみになっていますので、制度を利用するメリットが増えたと言えるでしょう。


○相続時精算課税制度のしくみ

 相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子供または孫への生前贈与が行われた場合に累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。但し、相続時には贈与した財産を贈与時の価額で相続財産に加算する必要があります。一度選択したら暦年課税には戻れません。相続時精算課税制度を利用する場合は、選択する最初の贈与の翌年の3月15日までに相続時精算課税制度選択届出書の提出が必要です。


○相続時精算課税制度と暦年課税の併用

 父母2人からどちらも暦年課税で贈与されると合計で年110万円までしか非課税枠がありませんが、例えば父から相続時精算課税制度、母からは暦年課税で贈与を受けると、両方で別々に110万円の基礎控除(非課税枠)を使うことができます。


○相続時精算課税制度の選択は慎重に

 使いやすい制度になりましたが、この制度を利用して贈与した宅地には小規模宅地等の特例が使えないなどのデメリットもありますので、選択を検討される場合は事前に税理士(弊法人など)や担当者までご相談いただくことをお勧めします。


※このコラムは2024年10月16日現在の法令等によっています


-Quarterly Topics 2024/10/16号より抜粋-


 
 
 

最新記事

すべて表示
不動産登記に関する様々な制度が始まっています

相続登記の義務化、所有不動産の住所等変更登記の義務化に伴い、ここまでお伝えした通り「相続人申告登記制度」や「スマート変更登記制度」など、様々な制度が始まっています。  相続に関しては平成29年から「法定相続情報証明制度」が始まり、相続時の名義変更手続きが大変楽になっています。被相続人の「法定相続情報一覧図」が交付されることで、不動産の相続登記を促進する目的もあるとのことです。次の制度もその一環と思

 
 
 
所有不動産の住所等変更登記の義務化が始まりました

令和8年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名等を変更したときは、その登記が義務化されました。住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。  正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。義務化前に住所等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更登記をしなければなりませんので、注意が必要です。  法務省特設ページ http

 
 
 

コメント


bottom of page